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「苦情申出窓口」の設置について

社会福祉法内82条の規定により、本事業所では利用者・ご家族等からの苦情に適切に対応する体制を整えることといたしました。本事業所における苦情解決責任者、苦情受付担当者及び第三者委員を下記により設置し、苦情解決に勤めることといたしましたので、お知らせいたします。

1.苦情解決責任者                



   ●介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)  
   ●短期入所生活介護(ショートステイ)    
   ●通所介護(デイサービス)         

   ●居宅介護支援(ケアプラン作成等)     

   ●認知症対応型共同生活介護(グループホーム)

   ●地域包括支援センター(介護予防支援事業を含む)

大村  真

(施設長/社会福祉法人あしたば会業務執行理事)

2.苦情受付担当者                



   ●介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)  
     

​一ノ瀬 隆紀

(介護支援専門員)​

 

   ●短期入所生活介護(ショートステイ)

永田 彩

(生活相談員兼介護支援専門員)


 

   ●通所介護(デイサービス)         

         

コロナ禍により事業休止中

  
 

 

   ●認知症対応型共同生活介護(グループホーム)

コロナ禍により事業休止中

   ●居宅介護支援(ケアプラン作成等)     


山﨑 由紀

(介護支援専門員)



   ●介護予防支援(地域包括支援センター)



吉岡 ひとみ

(管理者/主任介護支援専門員)


3.第三者委員                 

松尾 敦子

(社会福祉法人あしたば会評議員)

野中 耕造

(社会福祉法人あしたば会監事)


4.苦情解決の方法



(1)苦情の受付



   苦情は、面接・電話・書面などにより苦情受付担当者が随時受け付けます。
   なお、苦情解決責任者・第三者委員に直接苦情を申し出ることも出来ます。

(2)苦情受付の報告・確認



   苦情受付担当者が受け付けた苦情を苦情解決責任者と第三者委員(苦情申出人が第三者委員

   への報告を拒否した場合を除く)に報告いたします。
   第三者委員は内容を確認し、苦情申出人に対して、苦情を受けた旨を通知します。

(3)苦情解決のための話し合い



   苦情解決責任者は、苦情申出人と誠意をもって話し合い、解決に努めます。
   その際、苦情申出人は、第三者委員の助言や立ち会いを求めることが出来ます。
   なお第三者委員の立ち会いによる話し合いは、次により行います。

    ア.第三者委員による苦情内容の確認
    イ.第三者委員による解決案の調整、助言
    ウ.話し合いの結果や改善事項等の確認

(4)「運営適正化委員会」及び介護保険事業は「国民健康保険団体連合会」の紹介



   本事業者で解決できない苦情は、長崎県社会福祉協議会(長崎市茂里町3-24・TEL095-842-

   6410)に設置された「運営適正化委員会」に申し立てることが出来ます。
   なお、介護保険事業に関する苦情は「長崎県国民健康保険団体連合会」で受け付けます。

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